利用規約

第一章

総則
第1条(名称)
本クラブは、高松クロスフィット[Takamatsu CrossFit]と称します。

第2条(目的)
本クラブは、「自分史上最高を、人生のスタンダードに。」をモットーに、会員全ての皆様が人生を前向きに送れるよう、「鍛える、整える、育てる、学ぶ、繋ぐ、挑む」を通じ、健康増進と持続的なパフォーマンス向上並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における新たな健康拠点づくりに寄与することを目的とします。

第3条(運営および管理)
本クラブは、高松市上天神町634、株式会社T・D・Sが運営、管理を行います。

第二章

第4条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸サービスを利用することができます。また、無料体験に関しても本会員規約に則るものとします。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については本クラブが別途これを定めます。

<フィットネスプラン:クロスフィットクラス/ランニングクラス/スキルクラス/オープンジム/脊柱セラピーの利用が可能>
(1)各種プランと回数券
<スポーツプラン:ASLABOクラスの利用が可能>
(2)各種プランと回数券
<ウェルネスプラン:からだリセットクラスの利用が可能>
(3)各種プランと回数券
<ヨガプラン:からだ巡活ヨガクラスの利用が可能>
(4)各種プランと回数券
<シニアプラン:からだ楽々クラスの利用が可能>
(5)各種プランと回数券
<セミハーソナルコンディショニングプラン:セミパーソナルコンディショニングクラス/脊柱セラピーの利用が可能>
(6)各種プランと回数券
<脊柱セラピープラン:脊柱セラピーの利用が可能>
(7)各種プランと回数券
<Jr.アスリート育成プラン:Jr.アスリート育成クラスの利用が可能>
(8)各種プランと回数券
<プレスポーツプラン:プレスポーツクラスの利用が可能>
(9)各種プランと回数券
<学校体育プラン:学校体育クラスの利用が可能>
(10)各種プランと回数券
<発育・遊トレプラン:発育・遊トレクラスの利用が可能>
(11)各種プランと回数券
<法人・団体会員>
(12)各種法人・団体サービス
<その他>
(13)各種コンディショニングサービス
(14)各種パーソナルサービス

第6条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、体験クラスを終了し、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。

本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸サービスの利用に支障がないと申告された方。(健康状態に不安のある方は別途ご相談ください。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とする場合があります。)
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係者、薬物常用者でない方。
(5)以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。
(6)3歳以上の方。※3歳以下の方は相談の上、決定致します。

第7条(入会手続き)
(1)本クラブは、本会則を承認のうえ入会手続きを行い、会社の承認を得た上、規定の会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。また、入会手続きの際に入会金として18,000円(税込)を本クラブに支払うこととします。
(2)入会日が1日から15日までは、その月を1ヵ月と計算して2ヶ月と定め、16日以降月末までに入会した時は、その翌月を最低契約期間4ヶ月の初月とします。
(3)キャンペーンなどで入会した場合はキャンペーンの規則に従うこととします。

第8条(未成年者の取扱い)
未成年者(18歳未満)が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署または親権者のみが署名して申し込むものとします。親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第9条(会費等)
(1)諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、本クラブがこれを定めます。
(2)いかなる場合であっても一旦納入した諸会費等は返金致しません。
(3)本クラブは、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会手数料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
(4)会費の支払いについては、クレジットカード決済は毎月20日に決済されます。現金支払いについては毎月20日迄に店頭にてお支払いいただくものとします。
(5)会費の滞納がある場合は、いかなる理由でも完納していただきます。

第10条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するとき、会員はその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し本クラブからの催告に応じないとき。
(4)入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)本クラブが会員としてふさわしくないと判断したとき。

第11条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

第12条(退会)
(1)会員は最低契約期間を4ヶ月とし、やむを得ない事情により本クラブに通えない場合は、本クラブスタッフと相談の上、途中で退会できるものとします。
(2)会員が本クラブを退会する場合、退会月の前々月の末日までにその旨をスタッフへ申請し、所定の手続きを完了しなければなりません。
(3)会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会とします。
(4)会費の滞納がある場合はいかなる理由においても完納いただきます。
(5)退会後は繰越チケットおよび特典チケット等は使用できません。
(6)一度納入された会費等は、いかなる理由においても返金いたしません。
(7)滞納による退会となった場合、再入会時には未納分の完納および所定の手続きを必要とします。

第13条(休会)
(1)会員が本クラブを休会する場合は、本クラブスタッフと相談の上、休会月の前々月の末日までにその旨を申請し、所定の手続きを行わなければなりません。
(2)会費等に滞納がある場合は、いかなる理由においても完納後の休会手続きとなります。
(3)休会期間は最長6ヶ月とします。なお、6ヶ月を超えた場合は自動的に復会となります。
(4)休会期間中は、1ヶ月あたり1,100円(税込)の休会費用が発生します。
(5)以下のいずれかに該当する場合、休会費用を免除(0円)とすることができます。
   ①2ヶ月以内での復会が確定している場合
   ②スタッフと相談の上、やむを得ない事情があると認められた場合
(6)前項により休会費用の免除を受ける場合、会員は休会期間中、毎月スタッフへ状況報告および継続意思の連絡を行うものとします。
(7)前項の連絡が確認できない場合は、翌月から休会費用の免除は適用されず、通常の休会費用を請求します。
(8)休会期間中は、繰越チケットおよび特典チケット等は使用できません。
(9)休会期間中は、ドロップイン等のサービス利用に制限がかかります。

第14条(プラン変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、本クラブのスタッフと相談の上、会員はプラン変更月の前月19日までに変更の旨をスタッフに申請のうえ、所定の手続きを行わなければなりません。

第15条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、すみやかに本クラブに届出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛てに行い、本クラブは以後の責任を負いません。
(3)プラン契約時に緊急連絡先の登録をお願いしておりますが、緊急時、災害時の連絡以外の目的として使用することはありません。変更がある場合は速やかにスタッフに変更の届出をお願いします。

第16条(ビジター)
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸サービスを使用させることができます。尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。

第17条(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第18条(予約とキャンセル)
(1)各クラスの予約とキャンセルは、指定されたサイトを用いて予約やキャンセルを行います。クラスの予約は、クラス開始前までとし、キャンセルはクラス開始30分前までとします。
(2)1ヶ月間の契約プラン回数分が消費できなかった場合、契約プランの半分を翌月に、指定されたサイトに繰り越しチケットとして付与されますので、翌月からのご予約の際にご利用ください。繰越しチケットの有効期限は3ヶ月間とします。
(3)繰越チケット1枚で、所定のクラスやサービスを利用することが可能です。
(4)回数券の場合は、繰越チケットは発行されません。
(5)退会後や休会中に繰越チケットや各種特典チケットなどの使用はできかねます。

第19条(遅刻について)
クラス開始から10分以上遅刻された方は残念ながらそのクラスには参加できません。ウォーミングアップなしにクラスに参加することは、怪我のリスクが伴うことからそのようにさせていただきます。

第20条(入場禁止)
本クラブは、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)タトゥー(刺青)を露出されている方。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4)許可なく館内を撮影すること。
(5)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(6)他人を誹謗中傷すること。
(7)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(8)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(9)施設内に落書きや造作をすること。
(10)施設内の機材や物品等を故意に破壊した場合。
(11)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(12)危険物を館内に持ち込むこと。
(13)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(14)本クラブのスタッフの業務を妨げる行為。
(15)他人へのストーカー行為。
(16)他人の施設利用を妨げる行為。
(17)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(18)その他本状各号に準じる行為。

第三章

第21条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの施設利用に際して、会則および本クラブが別途定める規則等を遵守しなければなりません。

第22条(個人情報)
(1)会員の個人情報は、正確かつ最新の状態で管理するように徹底致します。開示・訂正・削除・利用停止を会員が、ご希望の場合、お申出後速やかに対応致します。
(2) ホームページやSNSなどにトレーニング風景やコンディショニング風景などを掲載させていただく場合もあります。ただし、使用不可能、投稿不可の場合は、その都度お申し付けください。

第23条(損害賠償)
(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
(4)本クラブの施設利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(5)サービスを提供している際に、会員が不快に感じる。セクハラに感じる。などの場合、いつでもサービスを拒否することができます。ビジターについても同様とします。
(6)本クラブの駐車場で生じた事故及び盗難などについては、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。ビジターについても同様とします。

第24条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については、原則として30日間保管した後に処分させていただきます。
(3)タオル、衣類、ボトルなどの衛生用品は原則3日、飲食物については、衛生上の理由により当日限りの保管とさせて頂きます。
(4)忘れ物は、ジムの受付または指定の保管場所で管理します。お心当たりのある方は、スタッフにお声掛けください。

第25条(利用スペースと機材の掃除・片付け)
会員は、原則として本クラブの利用後に利用スペースの掃除と使用した機材の掃除と片付けを規定の方法で行うこととします。ビジターについても同様とします。

第26条(休業)
本クラブは、本クラブが別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、イベント、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。

第27条(閉鎖および解散)
会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散する事が出来ます。
(1)施設の改造または修理のとき。
(2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)経営上重大な理由があるとき。

第28条(その他諸規則の改定)
本クラブは、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは施設内へ掲示するものとします。

改定2026年4月1日